すずかちゃんを救う会は、両親の友人を中心に結成しました。
救う会の本部を、すずかちゃんの家族の居住地でもあり、母の出身でもある大阪府吹田市に置きました。
その他に滋賀を始めとする関西圏・関東圏・その他全国で募金活動を展開します。
「すずかちゃんを救う会」規約
第1条(名称)
本会は「すずかちゃんを救う会」と称する。
第2条(事務所)
本会の主たる事務所を 大阪府吹田市五月が丘北2-13 ウエル千里301に置く。滋賀事務所を、滋賀県草津市野路1丁目10−1 MNK-5 202号に置く。本会の従たる事務所(支部)を必要に応じて設置することが出来る。
募金活動終了後、廃止する。
募金活動終了後、廃止する。
第3条(目的)
本会は「進行性肺静脈狭窄に伴う重症肺高血圧」を患う金田涼香ちゃん(以下すずかちゃんと称す)の、外国における肺移植の実現と、無事に帰国するまでの本人と家族の生活を支援すると共に、必要な費用を広く善意の方々からの募金によって援助する為、その活動を企画・実施することを目的とする非営利組織である。
第4条(活動内容)
本会は前条の目的を達成する為に次の活動を行う。
1.肺移植の医療費、並びに渡航、滞在に必要な費用の募金活動
2.上記の募金活動を広く周知する為広報活動・募金状況の適切な開示
3.事務局維持・運営業務・募金の出納管理
4.すずかちゃんの状況および本会の活動状況をホームページにて報告
5.臓器移植支援団体と連携し、活動を推進
6.その他目的達成の為に必要な活動
第5条(活動期間)
1.募金活動は目標金額が達成した場合、速やかに募金活動は停止する。
2.本会は目的を達成するか、または必要がなくなった時に監事の監査を受けた後、会計報告を以って活動を終了し、解散するものとする。
第6条(会員)
本会の目的・趣旨に賛同し、本会活動に協力して頂ける個人、法人または団体のボランティアにより構成される。すずかちゃんの家族、親族の参加も認める。
第7条(会費)
本会は入会金・会費の徴収は行わない。
第8条(入会)
本会は、本規約・趣旨・活動内容等を理解し同意した上で、所定の様式に必要事項を記入して役員に提出するものとする。なお、提出された個人情報は、会員本人の確認及び連絡のみに使用し、退会又は本会の解散時には役員が責任を持って破棄するものとする。
第9条(退会)
退会は、口頭又は文書提出を持って任意に退会できるものとする。この場合は再入会ができるものとする。
第10条(除名)
会員が本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為を行った場合、役員会の決議により除名できるものとする。この場合、再入会は認められないものとする。
第11条(役員)
本会には次の役員を置き、会の運営委員会を組成し運営に当たる。
共同代表 3名 本会統括
副代表 9名 代表を補佐
事務局長 2名 会の事務局業務(東京支部)
会計 3名 会の会計
広報 2名 会の広報
監事 1名 活動の監査
副代表 9名 代表を補佐
事務局長 2名 会の事務局業務(東京支部)
会計 3名 会の会計
広報 2名 会の広報
監事 1名 活動の監査
第12条(情報管理)
役員及び会員は、本会の活動を通じ知り得た情報のうち、公表されていない事項、個人のプライバシーに関する事項を、外部に漏らしてはならない。
第13条(報酬)
本会の役員は報酬を受けることが出来ない。
役員には、その職を執行する為に要した費用を弁償することが出来る。
役員には、その職を執行する為に要した費用を弁償することが出来る。
第14条(募金の使途)
集めた募金は、すずかちゃんの海外での肺移植手術のための医療費、医療予備費、本人及び家族の渡航費、滞在費、並びに本会活動を推進するための経費に充てる。
第15条(運営)
本会の運営に関しては会則に基づき運営し、会則にない事項は運営委員会の協議により、その過半数の賛成を以って決定する。
第16条(会計)
本会の会計は、事務局に置き、本会運営経費の入出金等は運営委員会において協議決定された手続きに基づき執行し、定期的にホームページ等で開示・公表する。
第17条(残余財産の処分)
第3条の目的達成による余剰金は、すずかちゃんの肺移植手術後の病状が安定するまでの間(原則として3年間)は凍結し、必要に応じて術後の医療費等として支出できるものとする。
凍結終了の時期については、担当医師の診断等を考慮した上で、役員会の決議に基づき決定する。その際の余剰金残高については、役員会の決議に基づき、他の移植を必要としている患者様の支援並びに移植医療を推進する為の活動に使用する。
凍結終了の時期については、担当医師の診断等を考慮した上で、役員会の決議に基づき決定する。その際の余剰金残高については、役員会の決議に基づき、他の移植を必要としている患者様の支援並びに移植医療を推進する為の活動に使用する。
第18条(規約改定)
本規約は、役員会の全会一致により改定できるものとする。
改定された場合は、ホームページにて報告する。
改定された場合は、ホームページにて報告する。
第19条(会則の施行)
本会則は平成28年5月18日から施行する。